国際離婚および家族法顧問業務: 中国、日本およびアジア広域対象
私たちは、中国、香港ならびに日本にお住まいの方を対象とした法律顧問業務を日常的に多数手がけております。特に、日本の「協議離婚」の手続きには、海外での認識にまつわる問題が起こることも珍しくありません。または、ベトナム、シンガポール、タイ、台湾、フィリピン、インドネシアおよびマレーシアの各国にお住まいの方のための代理業務も行っております。
このような非常に多岐にわたる地域での家族法の仕組みは、いずれもこれら幅広い地域の文化的遺産を色濃く反映しています。こうした背景から、それぞれの国での法の施行は、非常に複雑な問題を伴っています。加えて、これらの地域にお住まいの外国の方にとっては、それぞれの国内で家庭裁判所が申請を認める水準を定めた規則が大幅に異なる事情があり、特殊な問題が発生してきます。
私たちは、国際離婚業務を専門とする弁護士および家族法を専門とする弁護士集団として数多くの実績を持ち、イギリスに在住し、中国、日本や東南アジア地域のご出身の方にも、そしてイギリス国外に在住し、イングランドまたはウェールズ地域の関係先をお持ちの方にも、豊富な経験に基づく法律顧問業務をご提供しています。
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